K-RYOKO 電子商取(サイバーモール)標準約正
標準約正 第10023号
(2014年 9月 19日 改正)
第1条 (目的)
この約正は、会社(電子商取事業者)が運営するサイバーモールで提供されるインターネット関連サービスの利用において、サイバーモールと利用者の権利・義務および責任事項を規定することを目的とします。
※ 「PC通信、無線などを利用する電子商取についても、その性質に反しない限り、この約正を準用します。」
第2条 (定義)
「モール」とは、会社が財和または用役(以下「財和など」といいます)を利用者に提供するために、コンピューターなど情報通信設備を利用して財和などを取引できるように設定された仮想的な営業場所を意味し、あわせてサイバーモールを運営する事業者の意味でも使用されます。
「利用者」とは「モール」に接続し、この約正により「モール」が提供するサービスを受ける会員および非会員を意味します。
『会員』とは、「モール」に会員登録をした者で、続續的に「モール」が提供するサービスを利用できる者を意味します。
『非会員』とは、会員に加入せずに「モール」が提供するサービスを利用する者を意味します。
第3条 (約正の明示と説明及び改正)
「モール」はこの約正の内容、会社名、代表者名、営業所所在地住所(消費者の不満を処理できる場所を含む)、電話番号・ファックス番号・電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業幹登録番号、個人情報管理責任者などを利用者が容易に知ることができるよう、サイバーモールの初期サービス画面(全面)に掲載します。ただし、約正の内容は利用者が連結画面を通じて見ることができるようにします。
「モール」は利用者が約正に同意する前に、約正に定められた内容の中、キャンセルの可能性、配送責任、返金条件など利用者が理解することができるよう、別の連結画面またはポップ画面を通じて利用者の確認を取らなければなりません。
「モール」は『電子商取などでの消費者保護に関する法律』、『約正の要約に関する法律』、『電子文書及び電子商取基本法』、『電子金融取引法』、『電子署名法』、『情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律』、『訪問販売等に関する法律』、『消費者基本法』など関連法令を遵守する範囲でこの約正を改正することができます。